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| ビザ・パスポートについて |
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タイ入国後30日(29泊30日)以内の観光目的の滞在の場合ビザ無し(ノンビザ)で入国することがであきます。ただし、ノンビザの場合は半年間で90日間の滞在に限ります。
無査証で入国した外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日となるため、例えば30日間の滞在許可得て入国後、滞在期間最終日にタイ周辺国などに一度出国して同日に再度タイに入国することができるのは2回まで(入国後30日の滞在許可+一度出国して同日に再度入国することによる30日の滞在許可×2回=90日)となります。
9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、10月1日以降一度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。
なお、最初の入国日から6か月以内に90日の滞在を終えた後、例えば、更に同じ6か月以内の期間にタイに入国することが必要な場合は、査証(ビザ)を取得すれば入国を拒否されることはないようです。
また、国際規定によりパスポートの残存期間は6ヶ月以上と定められています。30日以上の滞在を予定されている方、あるいは観光目的以外で入国される方は事前にタイ王国大使館・領事館においてビザを取得して下さい。また、各航空会社によりパスポート残存期間の規定が異なるため、ご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。詳しくは、在日タイ王国大使館VISA課
TEL:03-3441-1386 までお問い合わせください。 |
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| 入国書類 |
| ●入出国カード/税関申告書 |
| 通常、航空機の中で配布されます。まれに数が不足する場合がありますが、タイ到着後に空港でも入手できます。 |
| ●出国のための航空券 |
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| 観光ビザ |
| ●ビザの種類 |
| ・シングルエントリー/60日間の滞在が1回出来る。1ヵ月の延長可能。 |
| ・ダブルエントリー/60日間の滞在が2回出来る。各エントリーで1ヵ月の延長可能。 |
| ・トリプルエントリー/60日間の滞在が3回出来る。ただし日本では収得が難しいと言われている。 |
| ●ビザ申請の必要書類(観光ビザの場合) |
@申請書(タイ大使館HPから印刷可能)
A4×4.5の写真
Bパスポート(残存6ヶ月以上)
C航空券、または航空券の予約表のコピー
D具体的な旅行のスケジュールを英文で書いたもの
E職務在籍表
F申請料:シングル3,000円、ダブル6,000円、トリプル9,000円 |
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| ビザ有効期間 |
| 通過ビザ・・・30日 観光ビザ・・・60日 |
すべてのビザは、発行日から90日間有効です。この期間内に入国しないと無効になります。
入国審査官がパスポートに押印する滞在期間を確認して下さい。当該期間を越えて滞在した観光客については、タイ出国時に超過分1日につき500バーツの罰金が課せられます。なお、この罰則が適用された場合、次回入国時に困難が発生する場合がありますのでご注意ください。 |
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| 観光ビザ、またはWPを延長する場合 |
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| シーロムにある入国管理局 |
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観光ビザは1ヵ月延長することが出来ます。シーロムにある入国管理局(イミグレーション)に行き、申請料1,900Bを添えてその旨申請して下さい。場所はBTSサラデェーン駅からタクシー、またはバイクタクシーで10分程です。サラデェーン付近の運転手なら「イミグレーション」または「ビザ」と言えば分かります。
ビザ延長に必要なものはパスポートとパスポートのコピー、写真の3点です。写真は入国管理局の建物の目の前に写真を撮ってくれる場所があります。料金は写真3枚+パスポートのコピーで120Bです。
申請書は英語で書き、インフォメーションのスタッフに見せれば整理券を渡されます。後は言われた番号の窓口で書類、パスポートを渡して待つだけです。申請所要時間は時間帯にも寄りますが約1時間くらいです。 |
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| オーバーステイについて |
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ビザ、またはノンビザ滞在有効期限が切れて不法滞在(オーバーステイ)になった場合、出国する際に空港で1日500バーツの罰金を精算されます。これは2日目以降から倍倍となっていきますのでご注意ください。(尚最大罰金は20,000バーツ)
タイに長くいる場合、オーバーステイがあまりにも酷いとWP(ワークパーミット)などの取得に影響する場合があるので滞在期限に気をつけておいてください。 |
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| 免税範囲 |
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酒1リットル、タバコ200本、または250g迄、カメラ、ビデオ各1台、フィルム5本、録画テープ3本、US$10,000
上記範囲を超えている場合は申告しないといけない。あくまでも原則であって、実際に申請した人は居ないでしょう |
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